こんにちは
マナビツナグヒトのみこりんです。
保護者が一番敏感な言葉が「いじめ」です。
報道される「いじめ」問題は、とても悲惨なものが多く、
被害者が命を失うこともあるため、
「うちの子にも、なにかあったら・・・」とこども達の様子から不安を持つ方も少なくありません。
先日もある保護者から、
「うちの学校で、今まで『いじめ』はあったのですか?」と訊ねられました。
平成25年に「いじめ防止対策基本法」が施行されました。
これは、平成23年度に起きた大津市の中学2年生がいじめを苦にして自殺した事をきっかけに、
「いじめ」を明確に定義し、こども達を守るために、
国・自治体・学校・保護者がどう対応するかを定めた法律です。
この中で「いじめ」とは、
『児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの』
と定義されました。
これにより、対象となった生徒の受け取り方がいじめの基準となったのです。
つまり、自分が悪ふざけと思っていても、相手が「苦痛である」と感じれば、
それは「いじめ」という行為に当たります。
訊ねた保護者に対する私の答えは、
「ありましたよ。」でした。
これには、ビックリされた様子でしたが、この定義に沿うと、当該生徒が苦痛と感じた行為は「いじめ」となるため、
「いじめ」は、いつでも、どこでも、誰にでも起こりうるもの(加害、被害問わず)であると捉えるべきだと私は思っています。
法律によると、学校は「いじめ」防止及び対策のために、
・道徳教育の充実
・早期発見のための措置
・相談体制の整備
・啓発活動の推進
などを行うべきとされています。
もし、「いじめ」が発覚したときは速やかな対応が重要です。
※事実の確認
※いじめを受けた児童・生徒への支援や保護者への報告、支援
※いじめを行った児童・生徒への指導と保護者への報告、指導
※重大なものであれば、警察等との機関連携
等を行う事となっています。
法律では、学校毎に「いじめ防止対策基本方針」を策定、周知する事が義務づけられているので、
今はほとんどの学校のホームページに掲載されていると思います。
もちろん、自校にもあります。
以前からいじめに対しては迅速に適切な対応をすることに努めていました。
法律ができてからは、仕組みや体制を整える事でいじめ防止や対応をより確実に行うようになったと思います。
具体的には、学期毎のアンケート調査や面談、組織による対応などです。
繰り返しますが、「いじめ」はいつでも、どこでも、誰にでも起こりうるものです。
ですから、「いじめ」はないと言うよりも、「いじめ」は存在するという認識を持ち、
隠れたいじめの芽を見つけ、小さいうちに摘み取る努力、
その前に、いじめを生まない土壌を作っていく事が何よりも重要だと思います。
子どもの様子がおかしい(笑顔が少ない、びくびくしている)、
子どもが学校に行きたがらない(どこも悪くなくても身体の不調を訴える)、
そんな兆候が見られたら、困っている事や悩んでいる事がないかを訊いてみることをおススメします。
「いじめ」は、友達からの報告や、本人からの相談の他に、
保護者への訴えから発覚する事が多いのです。
お子さんから相談を受けたら、
とってもショックだと思いますが、まずは学校に連絡して事実の確認を求めることが先決です。
早期発見、早期対応が「いじめ」の解決の鍵を握ります。
事実を確認していく中で、
事が大きくなってしまう事もあれば、些細なトラブルで終わる事もあります。
それでも冷静に事実を見つめ、解決や再発防止に向けて、
学校と協力してお子さんを守る事に努めてほしいと思います。
そのためにも、普段からお子さんとコミュニケーションをとれる関係を作っておくこと、
学校行事や学校からの連絡、友達との会話等から、
お子さんの学校での様子に関する情報を集めておくことも大切ですね。
担任や学年の先生とも相談しやすい関係ができていると、
お子さんも保護者の皆さんも安心なのではないでしょうか。
まとめ
自校のいじめ問題についても、早期発見と組織的な対応を常に心がけています。
教師はある意味、「いじめ」対応のプロでもあります。
早いうちに発見されたものは、比較的軽いうちに終息に向かいます。
ご家庭では「コミュニケーションをとること」と、「いざという時に慌てず相談」を
胸に留めておくとよいかと思います。
読んでくださりありがとうございました。
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